契約時に必要となるお金

不動産(マンション・アパート)の賃貸借契約を結ぶ際には、さまざまな「お金(入居費用・契約金)」が必要になりますが、支払うお金がどのような意味のお金なのかを知っておくことも大切です。
地域や物件によって異なりますが、一般的には以下のようなお金が必要になります。
◎礼金:「2ヶ月分」
◎敷金(保証金):「2ヶ月分」
◎仲介手数料:「1ヶ月分×消費税」
◎前家賃:「家賃+管理費の約1ヶ月分」
◎火災保険料:「1〜2万円程度」
上記のように賃貸借契約を結ぶ際には一般的に、「家賃の約6ヵ月分」が必要になるといわれており、上記以外にも「引越し費用・電化製品・家具・雑貨類」など、引越す場合には多額のお金が必要になりますので、それらも考えながらお部屋探しを行いましょう!
※賃貸情報誌、インターネットの賃貸住宅検索サイトでは、「仲介手数料・火災保険料・カギ交換費用」などについては記載されていないことが多いので、契約前(入居申込み前)に必ず確認しておきましょう!
礼金 | |
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礼金は不動産(マンション・アパート)の賃貸借契約を結ぶ際に貸主(大家さん)に支払うお金で、法律上、特に規定されているものではありませんので必ずしも支払う必要はありませんが、地域によっては慣習的に支払うこととなっていることが多く、契約書(重要事項説明書)で定められている以上、双方が合意していると考えられていますので、支払い義務が生じます。
またこの礼金が必要な場合は必ず図面や資料に「礼金○ヶ月」と記載されており、敷金と異なり、退去後に戻ってきませんので注意しましょう!
都内の場合は「礼金2ヶ月分」が相場ですが、物件や時期によっては「礼金1ヶ月分、礼金なし」などのものもあり、また交渉次第では「礼金2ヶ月⇒礼金1ヶ月」などに下げてくれる場合もあります(交渉する場合は入居申込み前に行いましょう)。
〜礼金なし物件の特徴(都内の場合)〜
「礼金なし」物件の場合でも以下のようにさまざまな理由が考えられます。
・1日でも早く入居者を決めたい物件
・築が古い、駅から遠いなど人気がない物件
・夏場など中々、物件が気まりにくい時期のため
・大家さんの考え
・住宅金融公庫を利用した物件(礼金等の収受が禁じられているため)
・礼金ではなく他の名称(入館料など)で徴収している場合
・客寄せ物件(礼金なし物件を問い合わせると他の物件を薦めてくるなど)
・礼金はないが退去時に必ず敷金から引かれる場合(関西などはこの形式)
〜関西地方は礼金なし?〜
関西地方や九州地方(一部を除く)、また関東地方でも事務所などの場合は礼金はなしで、契約時に「保証金」という名称でお金を預かり、退去時に「保証金の内○ヶ月分を差し引いて返還する(敷引き)」となっていることがあります。
「保証金4ヶ月・敷引き2ヶ月」の物件の場合、契約時に保証金4ヶ月分を支払い、退去時に保証金4ヶ月の内、2ヶ月分が必ず差し引かれて返還されますので、内容的には「礼金2ヶ月・敷金2ヶ月」の物件と近い?かもしれませんね。
※礼金○ヶ月には、「管理費・共益費」は計算しません。例えば、「家賃10万円・管理費5千円・礼金2ヶ月」の場合、「家賃10万円×2ヶ月=20万円」が礼金となります。
敷金 | |
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敷金は契約時に、入居中の債務(賃料不払いなど)、退去時の原状回復費用に充てるために貸主(大家さん)に預けるお金のことで、退去時に「賃料不払い債務・原状回復費用」などを差し引いて残額があれば借主(入居者)に返還されます。
地域によって異なりますが、都内などでは「敷金2ヶ月分」となっていることが一般的で、必ず図面や資料に「敷金○ヶ月」と記載されていますので確認しておきましょう。
また敷金は貸主(大家さん)にしてみれば「入居〜退去まで」に何かあった場合の保障を得るためのお金ですので、礼金と違い、交渉しても敷金を下げてくれることはまず期待できません。
ちなみに関西、九州地方(一部を除く)では敷金という名称ではなく、契約時に保証金という名称でお金を大家さんに預け、「退去時に保証金の内○ヶ月分を差し引いて返還する(敷引き)」となっていることが一般的です。
⇒敷金について
※敷金○ヶ月には、「管理費・共益費」は計算しません。例えば、「家賃10万円・管理費5千円・敷金2ヶ月」の場合、「家賃10万円×2ヶ月=20万円」が敷金となります。
仲介手数料 | |
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仲介手数料は、契約が成立した際に部屋を紹介してくれた不動産業者(仲介業者)に支払うお金のことで、国土交通省の告示によると、
「宅地建物取引業者(不動産屋)が貸主(大家さん)、借主(入居者)から受け取る報酬(仲介手数料)の合計額は家賃の1ヶ月分以内とする」
「貸主、借主の承諾を得ている場合を除き、それぞれから受け取る報酬額は、家賃の0.5ヶ月分以内とする」
と定められています。
例えば賃料が10万円の物件の場合は、貸主、借主双方から「5万円(0.5ヶ月分)×消費税」ずつを不動産業者(仲介業者)が受け取るものとされていますが、借主(入居者)が同意、承諾していれば借主から「10万円(1ヶ月分)×消費税」を受け取っても良いので、慣習的に仲介手数料は「借主が賃料1ヶ月分×消費税」を支払うことが一般的となっています(承諾しているかどうかは契約書(重要事項説明書)にその事が記載され、記名押印していると承諾していると考えられます)。
しかし最近では「仲介手数料0.5ヶ月分」としている不動産業業者も少しずつではありますが増えていますので、少しでも仲介手数料を抑えたい場合はそのような不動産屋さんで部屋を探してもらうのも1つの方法です(仲介手数料は不動産業者(仲介業者)の大きな収入源の1つなので、交渉で1ヶ月を0.5ヶ月にしてほしいなどの交渉は避けたほうが無難です)。
火災保険料 | |
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入居中にもしも「火災・漏水(水漏れ)」などで賃貸借物件に損害を与えた場合、貸主(大家さん)に対して賠償責任義務が生じますので、 不動産の賃貸借契約を結ぶ際には、火災保険(損害保険)への加入が義務付けられていることが一般的です。
物件によって火災保険料(損害保険料)は異なりますが、2年契約の物件の場合「1〜2万円程度」が相場で、当然、2年経過後、更新する場合は、新たに火災保険(損害保険)へ加入しなければなりませんので、更新するたびに火災保険料(損害保険料)が必要となります。
ただ図面や資料に火災保険料(損害保険料)のことは記載されていないことが多く、当然、加入する保険の種類によって補償内容は異なりますので、気になる場合は不動産屋さんに確認しておきましょう!
前家賃 | |
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不動産(マンション・アパート)の家賃は通常、「翌月の家賃を前月に支払う」事となっていることが多いので、賃貸借契約時にも当然、翌月分の家賃を支払うことが一般的です。
しかし賃貸借契約をいつするかは分かりませんので、契約日によって以下のように前家賃を支払うようになると思います。
・4月1日が契約日
月初めの契約の場合は、「4月分の家賃」だけを契約時に支払うことが多いです。
・4月15日が契約日
月の中旬での契約は大家さん、不動産管理会社によって異なりますが、一般的には「4月分の残りの家賃(日割り計算)と、5月分の家賃を支払う」ことが多いと思います。
・4月25日が契約日
下旬、月末での契約の場合は、「4月分の残りの家賃(日割り計算)と、5月分の家賃を支払う」事となると思います。
カギ交換費用 | |
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賃貸借物件(マンション・アパート)の場合、入居者が変われば普通、防犯上の目的でカギの交換をすることとなり、 カギの交換費用は貸主(大家さん)が負担してくれる場合もありますが、
このカギの交換費用を借主(入居者)負担としている場合もあります。
カギの交換費用は物件や交換する鍵によって異なりますので、契約前に、
・カギは交換してもらえるのか?
・交換してもらえる場合は貸主、借主どちらの負担なのか?
・借主負担の場合はカギ交換費用はいくらなのか?
を、必ず確認しておきましょう!
⇒カギの交換について
その他の費用 | |
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物件によっては上記以外にも「町内会費・ゴミ処理費・施設管理費」などのさまざまな名称のお金がかかる場合がありますので、必ずどのようなお金なのかを確認しておきましょう!
領収書 | |
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賃貸借契約時に必要となるお金はまとめて支払うことが多いですが(仲介手数料は紹介してくれた不動産業者に直接支払うことも多い)、受け取る相手は「貸主(大家さん)・不動産会社・保険会社」など別々となり、領収書も別々に発行されますので、支払ったお金の領収書がすべてあるかを確認しておきましょう!
・礼金、敷金、前家賃・・・「貸主(大家さん)」
・仲介手数料・・・「不動産業者(仲介業者)」
・火災保険料(損害保険料)・・・「保険会社(後日送付されることが多い)」
※敷金は、領収書ではなく「預り証」などとなっていると思います。
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⇒不動産屋さんに行くときの注意点
⇒お部屋探しに良い季節は?
⇒不動産の表記「構造・間取り・広さ」について
⇒物件のチェック場所
⇒賃貸物件⇒賃貸物件に引越す場合の注意点
⇒家賃の上限を決める
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⇒住みたい地域・沿線・駅を決める
⇒最寄り駅からの時間
⇒マンション?アパート?
⇒日当たりの良い部屋(南向き?)に住みたい!
⇒2階以上に住みたい!
⇒ペットと一緒に住みたい!
⇒防犯設備の整ったマンションに住みたい!
⇒生活が便利な街(駅)に住みたい!
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