宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者


宅地建物取引主任者とは、通称、「宅建」と呼ばれている国家資格者のことで、宅地建物取引主任者証と名乗るには、



宅地建物取引主任者資格試験に合格

都道府県知事の登録を受ける

取引主任者証の交付を受ける


以上のステップを踏まなければならず、試験に合格しただけでは宅地建物取引主任者と名乗って働くことはできません。


 宅地建物取引主任者の仕事



宅地、建物の取引には多額のお金や権利が関わってきますので、トラブルを防止し、公正かつ円滑な宅地建物の取引を図る目的で、宅地建物の取引を行う際には専門家である宅地建物取引主任者しか行えない仕事(独占業務)があるのです。


■重要事項の説明(35条説明)


宅地建物取引主任者は、「宅地、建物の売買、賃貸の代理や媒介など」の契約を締結する前に、「重要事項の説明」を取引相手に対して、取引主任者証を提示して、口頭で説明しなければなりません。


重要事項説明


■重要事項説明書への記名・押印


重要事項説明書には、必ず宅地建物取引主任者が記名・押印しなければなりません。


■契約成立後交付すべき書面(契約書)への記名・押印


重要事項説明書と同様、契約書にも必ず宅地建物取引主任者が記名・押印しなければなりません。


以上のように宅地建物取引主任者しか行えない仕事は3つだけですので、お部屋の紹介は当然、宅地建物取引主任者でなくても行えますし、宅地建物取引主任者は事務的な作業をすることが多いので、お部屋探しの能力は宅地建物取引主任者かどうかはあまり関係ありません。


 専任の宅地建物取引主任者とは?



宅地建物取引業「宅地、建物の売買、賃貸の代理や媒介など」を営む事務所には、「従業員5人に1人の割合で成年者である専任の宅地建物取引主任者を置かなければならない」と、宅地建物取引業法の規定により定められていますので、宅地建物取引主任者の中には、不動産業者(宅地建物取引業者)が登録した専任の宅地建物取引主任者と、登録されていない宅地建物取引主任者がいるのです。


専任の宅地建物取引主任者であろうと、なかろうと、仕事内容には大差ありません


ただ宅地建物取引業を営む事務所には最低でも従業員の5人に1人は宅地建物取引主任者を設置しなさいというだけですから。


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