敷金のトラブル・返還一覧
- 敷金の基礎知識
- 敷金とは、借主(入居者)が貸主(大家さん)に対して、入居〜退去までの間に発生した「未払い債務、損害賠償債務、原状回復費用」の債務を保障するために契約時に預けるお金のことで、「未払い債務・損害賠償債務・原状回復費用」を差し引いて残額があれば貸主(大家さん)は借主(入居者)に対して返還しなければなりません。
- 敷金返還の具体例(借主はどこまで負担義務があるか?)
- 敷金についての特約等がない場合(または特約が無効と判断された場合)、具体的に借主(入居者)はどこまで負担すればよいのでしょうか?
- 敷金の原状回復義務
- 原状回復義務とは、借主(入居者)が退去した後のお部屋をどこまで入居当時の状態に戻すのか?その際に必要となった修繕費、ルームクリーニング代等は貸主(大家さん)、借主(入居者)どちらが負担するのか?ということですが、国土交通省(旧建設省)から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針が出されていますが、このガイドラインは目安でしかありません。
- 経年劣化と通常損耗(自然損耗)
- 敷金については「原状回復義務」が大きな問題となりますが、原状回復義務で度々出てくるのが、「経年劣化、通常損耗(自然損耗)」という言葉です。では「経年劣化、通常損耗(自然損耗)」とはどのような意味なのでしょうか?
- 敷金の特約
- 賃貸借契約の特約等で、「退去時に行うハウスクリーング代は借主(入居者)が負担する」など、本来、貸主(大家さん)が負担すべき修繕義務を借主(入居者)に負担させるといった契約(特約)が多いのですが、このような特約は有効となるのでしょうか?
- ハウスクリーニング費用は借主(入居者)負担?
- 敷金の特約等で、ハウスクリーニング(ルームクリーニング)費用は借主(入居者)負担としているケースが圧倒的に多いのですが、この特約は有効なのでしょうか?