ハウスクリーニング費用は借主(入居者)負担?


敷金の特約でもっとも多いのが、


退去時に行うハウスクリーング代は借主(入居者)が負担する


というものです。

ハウスクリーニング費用と敷金負担
借主(入居者)がどんなに部屋をキレイに使用しても、また退去時にキレイに掃除していっても、貸主(大家さん)が専門の業者に依頼してハウスクリーニング(ルームクリーニング)を行うことが一般的ですが、


国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、「貸主(大家さん)は家賃という対価を得ている以上、借主(入居者)に対して使用収益させる義務を負っており、貸主(大家さん)は使用収益させるための修繕義務を負っている」とされていますので、ハウスクリーニング(ルームクリーニング)費用は原則、貸主(大家さん)が全額負担するべきものとされています。


しかし特約等で、ハウスクリーニング(ルームクリーニング)費用は借主(入居者)負担としているケースが圧倒的に多いのです。


 ハウスクリーニング費用は借主負担か?



ハウスクリーニングについての特約があった場合、特約についての有効性が問題となりますが、過去の判例によると、以下(1-3)のすべてを満たせば、特約は有効とされています。


:ハウスクリーニングを行う必然性があること(専門業者に依頼しなければキレイにならない)。


:契約書等でハウスクリーニング費用を借主(入居者)が負担する旨が明記されていること。


:借主(入居者)がハウスクリーニング費用を負担することを理解し、了承していること。


ですので、契約書等に明記されており、借主(入居者)の署名捺印があれば及びはクリアしていることになりますが(聞いていない、知らなかったでは通りません)、の場合、どの程度なら専門業者に依頼してハウスクリーニングを行う必然性があるのかが難しい問題となります。


いずれにしても借主(入居者)としては退去時にできる範囲の掃除をして、ハウスクリーニングは不要だということを貸主(大家さん)に対して示す必要があります。


もしも退去時にまったく掃除をしていなかった場合は、「借主(入居者)がまったく掃除を行っていなかったため、専門業者に依頼してハウスクリーニングをする必要性があった」と判断されても仕方ありません。


■結論!


上記をまとめると、


「ハウスクリーニング費用は原則、貸主(大家さん)負担」


「特約等で借主(入居者)負担となっている場合は、上記(1-3)すべてを満たせば有効」


と、なります。


ですので、「退去時に行うハウスクリーング代は借主(入居者)が負担する」という特約は、必ずしも「借主に不利な契約(特約)」とはいえない、という可能性が高いのです。


「退去時に行うハウスクリーング代は借主(入居者)が負担する」という特約が合った場合、必ず契約時に「全額負担なのか?半額負担なのか?」など、その負担割合について明確にしてもらいましょう。全額負担の場合は具体的にどれほどの費用がかかるのかを教えてもらうことも必要です。


できれば「ハウスクリーング費用○円、クロス(壁紙)の張替○平米/○円」などと明確にしてもらえば退去時にトラブルとなることはないと思います。もちろんその費用に納得しなければ署名捺印してはいけません。必ず納得するまで話し合い、納得した上で署名捺印すれば、退去時のトラブルはかなり少なくなると思いますよ。


仮にハウスクリーニング費用が借主(入居者)負担となった場合でも、当然その費用は、「世間一般の相場額」でなければならず、明らかに相場を超えるハウスクリーニング費用の請求があったとしても、相場額を超える部分については支払う必要はありません(見積書(明細)を請求し、他のハウスクリーニング業者に相談しても良いでしょう)。


ハウスクリーニング料金の相場は、「1平米=約1,000円」ですので、20平米の1R・1Kの場合、2万円前後(2-3万円)が相場です。これよりも明らかに高額な場合は詳しい見積書を請求して、相場よりも高いことを伝えましょう。


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